○平泉町地域安全に関する条例

平成24年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の交通安全及び防犯に関する意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、交通事故や犯罪等を未然に防止し、安全で住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 平泉町内に住所を有する者及び滞在する者並びに平泉町内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 平泉町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 安全活動 交通事故、犯罪等を未然に防止する活動をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 交通安全、防犯等に関する町民及び事業者の安全意識の高揚

(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動に対する支援

(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認める事項

2 町は、前項に規定する施策の実施にあたっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

3 町は、第1項各号に掲げる施策を実施するに当たっては、高齢者、障がい者、児童等の安全に特に配慮するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(団体への助成)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する防犯協会等の団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

平泉町地域安全に関する条例

平成24年3月16日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年3月16日 条例第2号