○平泉町農業委員会事務処理規程

平成23年11月1日

農委訓令第3号

平泉町農業委員会事務処理規程(昭和41年平泉町農業委員会訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町農業委員会規程(昭和50年平泉町農業委員会訓令第1号)第9条第2項の規定に基づき、平泉町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(3) 農業振興係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 農業委員会総会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 諸証明の交付に関すること。

(5) 予算及び物品管理に関すること。

(6) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(7) 職員の任免及び給与等に関すること。

(8) その他他係に属さないこと。

農地係

(1) 農地法及び関係法令に定める農地等の関係所掌事務の処理に関すること。

(2) 農地等の交換分合に関すること。

(3) 和解の仲介に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(5) 農地利用集積円滑化事業に関すること。

(6) 登記事務に関すること。

(7) 農地基本台帳に関すること。

(8) 農地専門委員会の会議に関すること。

(9) その他農用地等に関すること。

農業振興係

(1) 農業及び農村の振興に関すること。

(2) 建議、諮問、答申及び陳情等に関すること。

(3) 諸調査に関すること。

(4) 農業関連情報の収集と広報に関すること。

(5) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(6) 制度資金融資に関すること。

(7) 農作業賃金に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農業後継者に関すること。

(10) 農政専門委員会の会議に関すること。

(11) その他農業振興に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に、事務局長及び事務局次長を置く。

2 事務局に、必要に応じて主任主査、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、局長を補佐し、上司の命を受け所掌事務を掌理するとともに、局長が欠け若しくは事故あるときは、その職務を代理する。

3 前条第2項の職員の職務は、平泉町の職員の例による。

(代決)

第6条 会長が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 会長及び局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたとき、又は特に緊急を要するときはこの限りでない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属する事項

(2) 紛議論争があるとき、又は生ずるおそれがあると認められるとき。事案が重大若しくは異例に属する事項

(後閲)

第8条 代決者は、代決事項について後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(局長の専決事項)

第9条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局の事務分担に関すること。

(2) 職員の特別休暇、年次休暇及び服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の県内の旅行命令及び復命書の検閲並びに職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(5) 軽易又は定期的な照会、回答、報告、通知、届出、進達及び調査に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 公簿、図面の閲覧及び謄写に関すること。

(8) 公印の管理及び使用に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び浄書に関すること。

(10) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決の制限)

第10条 前条の規定による専決事項であっても、第7条各号のいずれかに該当する場合、又は、特に会長が了知しておくことが必要であると認められる場合は、専決することができない。

(町規程の準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、平泉町の諸規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

改正文(平成29年農委訓令第3号)

平成29年4月1日から施行する。

平泉町農業委員会事務処理規程

平成23年11月1日 農業委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年11月1日 農業委員会訓令第3号
平成26年2月20日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月28日 農業委員会訓令第3号