○職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領
平成23年11月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。以下「施行令」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規(平成23年厚生労働省令第120号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。
(受給資格者の認定請求)
第2 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第8条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者に対して行うものとする。
(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)
第3 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員について、それぞれ右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、保管するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者の受給者台帳又は前項ただし書きによる記録(以下「台帳記録」という。)を現に保管している者は、当該受給者が別表第1に掲げる認定及び支給の事務を行う者(以下「認定者」という。)を異にする異動した場合は、当該受給者台帳又は台帳記録を新たに保管すべき者に送付するものとする
3 受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。
(届出)
第4 法及び規則の規定に基づく届出は、第2と同様とする。
(子ども手当支給状況報告書の提出)
第5 認定者は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における子ども手当の支給状況についての報告書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第6 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払期日)
第7 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
(子ども手当に関する事務の処理)
第8 認定者は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務処理にあたっては、法、施行令及び規則の規定によるもののほか、別記に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領の廃止)
2 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領(平成22年平泉町訓令5―2号)は、廃止する。
別表第1(第2、第3関係)
職員の区分 | 認定及び支給の事務を行う者 |
町長部局に勤務する職員 議会の事務部局に勤務する職員 選挙管理委員会の事務部局に勤務する職員 監査委員の事務部局に勤務する職員 農業委員会の事務部局に勤務する職員 教育委員会の事務部局に勤務する職員 中学校、小学校及び幼稚園に勤務する職員 | 副町長 |
別表第2(第3関係)
種別 | 保存年限 |
子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 5年 |
子ども手当額改定請求書 子ども手当現況届 未支払子ども手当請求書 | 2年 |
上記以外の届出等 | 1年 |