○平泉町農業委員会等に対する事務委任規則
平成23年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、平泉町農業委員会(以下「農業委員会」という。)及び平泉町農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に委任する事務)
第2条 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)に基づき権限委譲された農地法(昭和26年法律第88号)の事務処理に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約した事項の事務処理に関すること。
(事務局長に委任する事務)
第3条 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に係る町長の権限に属する事務を事務局長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。