○平泉町原発放射線対策本部設置要綱

平成23年9月20日

告示第14号

(設置)

第1 原子力発電所事故の発生に伴い、放射線の影響について町として必要な対策を講じるため、平泉町原発放射線対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 放射線量測定に係る対応方針の策定に関すること。

(2) 放射線量低減に向けた取組方針の策定に関すること。

(3) 食材や農産物等の安全確保対策に関すること。

(4) 放射線の影響に係る町民への情報提供等に関すること。

(5) 放射線の影響に伴う風評被害の防止に関すること。

(6) その他放射線対策に関すること。

(組織)

第3 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課(室、所)長、事務局長をもって充てる。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策本部会議)

第4 対策本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(専門部会)

第5 対策本部に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(事務局)

第6 対策本部の事務局は、町民福祉課とする。ただし専門分野に関する事項は関係課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月20日から施行する。

改正文(平成24年訓令第2号)

平成24年2月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第21号)

令和5年4月1日から施行する。

平泉町原発放射線対策本部設置要綱

平成23年9月20日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年9月20日 告示第14号
平成24年2月1日 訓令第2号
令和5年3月28日 告示第21号