○平泉町まちづくり地域懇談会実施要綱

平成23年5月20日

告示第13号

(趣旨)

第1 この告示は、町民の意見をまちづくりに反映し、町民と行政のパートナーシップによるまちづくりを積極的に推進するため、町長が地域に出向き、町民との直接対話を通して広く意見を求めるためのまちづくり地域懇談会(以下「地域懇談会」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法等)

第2 地域懇談会は、行政区長又は町内で活動する各種団体の代表(以下「代表者」という。)からの申出により、町長が出向き開催する。

2 地域懇談会の開催を希望する行政区長又は代表者(以下「申込者」という。)は、原則として、開催希望日の1月前までに、まちづくり地域懇談会申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申出があったときは、内容、日時等を調整の上、実施の可否を決定し、まちづくり地域懇談会決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

4 地域懇談会は、申込者が招集し、議事を進行する。

(出席者)

第3 地域懇談会の出席者は、次のとおりとする。

(1) 行政区及び各種団体にあっては、開催地域内の一般住民及び団体の構成員

(2) 町側にあっては、町長のほか、副町長、教育長及び町長が必要と認める職員

(開催日時等)

第4 地域懇談会は、原則として12月29日から翌年1月3日までの間、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後9時までの間で、おおむね2時間を限度とする。

2 地域懇談会に係る会場の使用許可申請手続その他必要な手続等については、申込者がこれを行う。

(実施の制限)

第5 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、懇談会の開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 宗教又は営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 第1に規定する趣旨に反するとき。

(庶務)

第6 地域懇談会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、懇談会の実施に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成28年告示第8号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町まちづくり地域懇談会実施要綱

平成23年5月20日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年5月20日 告示第13号
平成28年3月22日 告示第8号