○平泉町消防団運営補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第11号

(目的)

第1 平泉町消防団の円滑な運営と団員の育成を図るため、団本部及び各分団(以下「分団等」という。)に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

経費

補助金

消防団の運営に要する経費で、研修費、会議費、軽微な修繕費、事務経費、その他町長が必要と認める経費

分団割

1分団につき 30,000円

団員割

団員1人につき 1,500円

(補助事業費の経費配分、内容の変更)

第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。

(申請の取下げ)

第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払の請求)

第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行する。

別表(第6関係) 

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

補助金交付申請書

第1号

別に定める。

事業計画書及び収支予算書

第2号

その他町長が必要と認める書類


規則第13条第1項の規定による書類

補助金請求(精算)

第3号

別に定める。

事業実績書及び収支精算書

第2号

その他町長が必要と認める書類


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平泉町消防団運営補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年3月31日 告示第11号