○平泉町消防団運営補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第11号
(目的)
第1 平泉町消防団の円滑な運営と団員の育成を図るため、団本部及び各分団(以下「分団等」という。)に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助金 |
消防団の運営に要する経費で、研修費、会議費、軽微な修繕費、事務経費、その他町長が必要と認める経費 | 分団割 1分団につき 30,000円 団員割 団員1人につき 1,500円 |
(補助事業費の経費配分、内容の変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。
(申請の取下げ)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払の請求)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
第6 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
事業計画書及び収支予算書 | 第2号 | ||
その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 補助金請求(精算)書 | 第3号 | 別に定める。 |
事業実績書及び収支精算書 | 第2号 | ||
その他町長が必要と認める書類 |