○平泉町新規就農者支援事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第9号
(目的)
第1 この告示は、農村の高齢化や農産物価格の低迷、耕作放棄地の増加などにより農業従事者が激減する中、新規就農者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、平泉町の農業を担う者の育成及び確保並びにその定住の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 就農 主として農業により生計を営むことを目的として、農作業に従事することをいう。
(2) 新規就農者 町内に住所を有する18歳以上60歳以下の者で、新たに就農するものをいう。
(3) 新規就農者受入農業経営体 新規就農者に対し農業の技術の研修(以下「研修」という。)を行う農業経営体であって、平泉町に登録したものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、新規就農者及び新規就農者受入農業経営体(以下「受入農業経営体」という。)とし、新規就農者にあっては次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 1月につき8日以上研修を受けること。
(2) 前号の要件を満たす月数が6月以上あること。
(3) 研修の期間が終了した後は、引き続き町内に住所を有し2年以上就農すること。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助金額等)
第4 補助金の交付額等は、次のとおりとする。
区分 | 補助額 | 補助月数 | |
新規就農者 | 研修支援金 | 1月につき50,000円 | 上限24月 |
居住費支援金 | 家賃の2分の1とし、1月につき20,000円を上限とする。 | 上限24月 | |
受入農業経営体 | 研修受入支援金 | 1月につき30,000円(受入研修生1人当たり) | 上限24月 |
(補助金の交付申請等)
2 前項の申請の後、計画書に変更が生じたときは、平泉町新規就農者支援(受入農業経営体支援)事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
(申請の取下げ)
第7 第5の申請の取下げは、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求等)
第8 補助金の交付の決定を受けた者は、平泉町新規就農者支援(受入農業経営体支援)事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金の請求をするものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金前金払請求書(様式第8号)により、補助金の全部又は一部を前金払いすることができる。
(補助金交付の取消し等)
第9 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 研修終了後、遅滞なく就農しなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用するものとする。
3 第1項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還しなければならない。
(研修終了後の報告)
第10 補助金の交付を受けた者は、研修終了後、平泉町新規就農者支援(受入農業経営体支援)事業完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた新規就農者は、研修終了後2年間、6月ごとに平泉町新規就農者支援事業就農状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(受入農業経営体の登録)
2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、登録の適否を決定し、受入経営体に通知するものとする。
(受入農業経営体の登録の取消し)
第12 町長は、受入農業経営体が登録の取り消しを申し出たとき、又はその必要があると認めるときは、受入農業経営体の登録を取り消すものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。