○平泉町行政視察に伴う費用徴収等に関する要綱
平成23年3月31日
告示第3号
(目的)
第1 この告示は、町が有する歴史・文化遺産の保護や景観形成及び観光行政等への取組について、他の地方公共団体等(以下「他団体等」という。)からの依頼に基づき、情報提供する場合において必要な事項を定めることを目的とする。
(他団体等への情報提供)
第2 職員が従事してきた取組の経過や今後の取組等について、町が作成した資料に基づき、他団体等に対して説明及び資料配布を行うものとする。
(説明等の機会)
第3 町の取組等に関し説明を行う日時は、原則として平日の午前9時から午後5時までとする。
(費用の徴収及び額)
第4 町は、他団体等に対して説明等の情報提供を行ったときは、次の基準により費用を徴収する。
費用 | 時間 | 備考 |
1人につき1,000円 | 2時間以内(質疑及び意見交換を含む) | 視察者が町内に宿泊する場合は、無料とする。 |
(費用徴収の方法)
第5 他団体等から徴収する費用は、納入通知書兼領収証書により速やかに納付させるものとする。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。