○平泉町行政視察に伴う費用徴収等に関する要綱

平成23年3月31日

告示第3号

(目的)

第1 この告示は、町が有する歴史・文化遺産の保護や景観形成及び観光行政等への取組について、他の地方公共団体等(以下「他団体等」という。)からの依頼に基づき、情報提供する場合において必要な事項を定めることを目的とする。

(他団体等への情報提供)

第2 職員が従事してきた取組の経過や今後の取組等について、町が作成した資料に基づき、他団体等に対して説明及び資料配布を行うものとする。

(説明等の機会)

第3 町の取組等に関し説明を行う日時は、原則として平日の午前9時から午後5時までとする。

(費用の徴収及び額)

第4 町は、他団体等に対して説明等の情報提供を行ったときは、次の基準により費用を徴収する。

費用

時間

備考

1人につき1,000円

2時間以内(質疑及び意見交換を含む)

視察者が町内に宿泊する場合は、無料とする。

(費用徴収の方法)

第5 他団体等から徴収する費用は、納入通知書兼領収証書により速やかに納付させるものとする。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行する。

平泉町行政視察に伴う費用徴収等に関する要綱

平成23年3月31日 告示第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月31日 告示第3号