○平泉町子育て短期支援事業実施要綱

平成22年7月28日

告示第18号

(目的)

第1 この告示は、児童の保護者が疾病及び仕事等の事由により家庭において、児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設(以下「実施施設」という。)において、一定期間養育保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ショートステイ 児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童を実施施設において、一時的に養育することをいう。

(2) トワイライトステイ 児童に対する生活指導、夕食の賄い等を行うことが困難となっている家庭の児童を実施施設に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うことをいう。

(3) 短期支援 ショートステイ及びトワイライトステイをいう。

(実施施設)

第3 短期支援を実施する施設は、あらかじめ町長が受入れについて委託契約を締結した児童福祉施設とする。

(短期支援の実施)

第4 ショートステイは、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加により当該児童を家庭において養育することが一時的に困難となった場合で、町長が必要と認めたときに行うものとする。

2 トワイライトステイは、児童の保護者が仕事等の事由により、恒常的に当該児童に対する生活指導、夕食の賄い等を行うことが困難となっている場合で、町長が必要と認めたときに行うものとする。

(短期支援の期間)

第5 ショートステイの期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

2 トワイライトステイの期間は、1月以内とする。

(短期支援の申請)

第6 短期支援を希望する保護者は、子育て短期支援(期間延長)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(短期支援の決定)

第7 町長は、第6の申請があったときは、申請の内容を審査し、実施施設と協議の上速やかに短期利用の適否を決定し、子育て短期支援(期間延長)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(緊急短期支援の取扱い)

第8 町長は、緊急性が極めて高い等の事由により第6に規定する手続を行う暇がないと認める場合は、直ちに実施施設と協議の上、当該児童の短期支援を行うものとする。この場合において、保護者又は町長は、遅滞なく第6又は第7に規定する手続を行うものとする。

(費用の納入)

第9 保護者は児童一人につき別表に定める基準に従い短期支援事業に要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、短期支援事業の実施に必要な事項は別に定める。様式第2号備考1中「実施施設に」を削る。

制定文 抄

平成22年8月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第5号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第10号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第9関係)

ショートステイ・トワイライトステイ徴収基準額表

世帯区分

徴収基準日額

ショートステイ

トワイライトステイ

2歳未満児

2歳以上児

・生活保護世帯

・母子家庭、父子家庭又は養育者家庭で市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

・市町村民税非課税世帯

・母子家庭、父子家庭又は養育者家庭で市町村民税課税世帯

1,100円

1,000円

300円

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

備考 費用の額は、保護者の当該年度市町村民税課税状況によって決定する。ただし、4月、5月の費用の額については、前年度市町村民税課税状況により決定する。

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平泉町子育て短期支援事業実施要綱

平成22年7月28日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年7月28日 告示第18号
令和4年2月28日 告示第5号
令和4年3月31日 告示第10号