○平泉町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年6月30日
告示第17号
(目的)
第1 この告示は、平泉町消防団に積極的に協力している事業所又は団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、その証として交付する表示証の表示により消防防災活動への気運を醸成し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防団協力事業所 消防団活動に協力していると認められ、町長より消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)の交付を受けた事業所等をいう。
(2) 消防団長等 消防団長及び消防団活動を支援する行政区長等をいう。
(認定の要件)
第3 消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、消防関係法令に関し違反がなく、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 従業員が消防団員として、2人以上入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について、特段の配慮をしていること。
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。
(4) 消防に係る特定の活動をし、若しくは役割を担い、又は大規模災害時に対応できる組織を設置していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していること。
(認定の申請及び推薦)
第4 消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所表示申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 消防団長等は、消防団協力事業所の認定が適当と認められる事業所等を消防団協力事業所表示推薦書(様式第3号)により町長に推薦することができる。
(認定及び表示証の交付)
第5 町長は、第4の規定による申請又は推薦を受け、消防団協力事業所の認定について適当と認めるときは、表示証を当該事業所等に交付するものとする。
(表示証の表示)
第6 消防団協力事業所は、事業所等の建物の見えやすい場所に表示証を表示するものとする。
2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。この場合において、表示証の寸法を同比率に拡大し、又は縮小することができるものとする。
(整理簿の備付け)
第7 町長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証を交付した事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録しておかなければならない。
(有効期間)
第8 表示証の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、消防庁長官が交付する総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示証の有効期間は、消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 消防団協力事業所は、第9の規定による認定の更新を受けず、又は第10の規定により認定を取り消されたときは、第6に規定する表示を行うことができない。
(認定の更新)
第9 町長は、第8第1項の有効期間満了前に第3に規定する要件及び認定の継続の意思を確認したときは、認定を更新するものとする。
2 消防団協力事業所は、第8第1項の有効期間満了後に認定の更新を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。この場合における認定の更新の手続については、第4第1項の規定を準用する。
(認定の取消し)
第10 町長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当し、消防団協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該協力事業所に対し当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11 町長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成22年7月1日から施行する。