○平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1 この告示は、二酸化炭素の排出量削減を目指したエネルギーの地産地活に寄与する住宅用太陽光発電システムの町内への導入を促進するため、住宅の屋根等に太陽光発電システムを設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 個人により電灯契約される建物で、住宅(店舗、事務所等と兼用する住宅及び別荘を含む。)として使用されるものをいう。

(2) 太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電することができるシステムをいう。

(3) 太陽電池の最大出力 太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値で、キロワットを単位とし、小数点以下第2位未満を切り捨てたものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付対象者は、町内に自ら居住し、若しくは居住しようとする住宅に太陽光発電システムを設置する者又は自ら居住するため町内にある太陽光発電システムが設置された建売住宅(以下「建売住宅」という。)を購入する者で、次の各号のいずれにも該当するもの(法人を除く。)とする。

(1) 次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 補助金の交付を受けようとする日の属する年度(以下「当該年度」という。)において、第7に定める交付決定後に太陽光発電システムの設置工事に着手し、当該年度中に第9に定める補助金交付請求書を提出できる者

イ 太陽光発電システム付きの建売住宅を購入する場合、当該年度において、第7に定める交付決定後に引渡しを行い、当該年度中に第9に定める補助金交付請求書を提出できる者

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者

(補助対象事業)

第4 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する太陽光発電システムの設置に係る事業とする。

(1) 設置前において、使用に供されたことがないもの

(2) 太陽電池の最大出力が10キロワット未満であるもの。ただし、既に住宅に太陽光発電システムを設置している場合は、既設の太陽電池の最大出力と増設に係る太陽電池の最大出力との合計出力が10キロワット未満であるもの。

(3) 価格が太陽電池の最大出力1キロワット当たり65万円以下(消費税及び地方消費税を除く。)であるもの

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の範囲内で、太陽電池の最大出力1キロワット当たり2万円として得られた額とし、10万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 設備設置工事に係る工事請負契約書の写し(建売住宅については、売買契約書の写し)

(2) 設置に要する経費の内訳が確認できる資料

(3) 太陽光発電システムの設置前の状況が確認できるカラー写真

(4) 設備の仕様及び出力等が確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、補助対象事業の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助対象事業の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により補助対象事業の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業の変更又は廃止を認めたときは平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9 申請者は、交付決定通知書を受領したときは、平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付請求書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添付し、町長に請求しなければならない。

(1) 太陽光発電システムの設置の状況が確認できるカラー写真

(2) 設備の仕様及び出力等が確認できる資料

(3) 太陽光発電システムの設置に要した費用の領収書等の写し及び領収書等の金額内訳等が確認できる資料

(4) 電力会社との電力受給契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(報告の徴収等)

第10 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。

(協力)

第11 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、地域エネルギー推進のためのアンケートその他の協力を求めることができる。

(管理)

第12 補助事業者は、太陽光発電システムをその法定耐用年数の期間中、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第18号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月31日 告示第13号
平成26年4月1日 告示第10号
平成28年3月31日 告示第18号