○景観法第92条の規定に基づく景観整備機構の指定に関する事務処理要領

平成22年1月27日

告示第4号

(趣旨)

第1 この告示は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第92条の規定に基づく景観整備機構(以下「機構」という。)の指定に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2 法第92条第1項の規定により機構の指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、平泉町景観整備機構指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 組織図及び組織における事務分担の状況を記載した書面

(5) 次に掲げる法人の区分に応じて、それぞれ次に定める書類

ア 一般社団法人及び一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)に定める前事業年度の計算書類及び事業報告

イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条に定める前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) その他機構の業務に関し、町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第3 町長は、第2の規定による申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申請法人を機構として指定するものとする。

(1) 機構の業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎、専門的能力及び体制等を備えていること。

(2) 関係法令の規定に基づき適切に事業を行っていること。

2 町長は、前項の規定に基づき機構として指定したときは、平泉町景観整備機構指定書(様式第2号)により、その旨を当該指定に係る申請法人に通知するものとする。

(改善命令)

第4 町長は、法第95条第2項の規定により機構に対し業務の運営の改善を命ずるときは、平泉町景観整備機構業務運営改善命令書(様式第3号)により当該機構に通知するものとする。

(指定の取消し)

第5 町長は、法第95条第3項の規定により機構の指定を取り消すときは、平泉町景観整備機構指定取消通知書(様式第4号)により当該機構に通知するものとする。

(名称等の変更の届出)

第6 機構は、法第92条第3項の規定により機構の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、平泉町景観整備機構名称等変更届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(事業報告等)

第7 機構は、毎事業年度の開始前に、事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。

2 機構は、毎事業年度の事業終了後、速やかに、第2第5号に掲げる書面を町長に提出するものとする。

3 機構は、平泉町景観整備機構指定申請書に記載した事項のうち、指定後の予定業務として記載した事項に変更があったときは、速やかに、平泉町景観整備機構業務内容変更届出書(様式第6号)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

(公示)

第8 法第92条第2項及び第4項並びに第95条第4項の規定による公示は、平泉町掲示板に公示して行うものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成28年告示第13号)

平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

景観法第92条の規定に基づく景観整備機構の指定に関する事務処理要領

平成22年1月27日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年1月27日 告示第4号
平成28年3月24日 告示第13号