○平泉町障害者等相談支援事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第8号

(目的)

第1 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な援助を行うため、障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、平泉町とする。ただし、必要に応じ、事業を他の市町村と共同で実施することができるものとする。

2 町長は、事業を効果的に実施できると認められるときは、委託により実施することができる。

(事業内容)

第3 事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者等相談支援事業 障害者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務

ア 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

イ 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)

ウ 社会生活力を高めるための支援

エ ピアカウンセリング

オ 専門機関の紹介

カ その他障害者等の権利擁護のために必要な援助

(2) 相談支援機能強化事業 障害者等相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置して行う、次に掲げる業務

ア 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

イ 地域協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

(補則)

第4 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

平泉町障害者等相談支援事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第8号
平成25年5月1日 告示第9号