○平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例施行規則

平成22年4月20日

教委規則第6号

(使用料の免除)

第2条 平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料を、条例第3条の規定により全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例施行規則

平成22年4月20日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年4月20日 教育委員会規則第6号