○平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例施行規則
平成22年4月20日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例(平成22年平泉町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例施行規則
平成22年4月20日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例(平成22年平泉町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。