○平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例
平成22年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
3 町長は、使用者の利便を図るために必要と認めたときは、夜間照明施設共通使用回数券を発行することができる。
(使用料の免除)
第3条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 使用料金表
学校名 | 単位 | 使用料 |
平泉町立平泉中学校 | 1時間 | 1,000円 |
2 夜間照明施設共通使用回数券料金表
区分 | 夜間照明施設共通使用回数券料金表(1冊) | 備考 |
共通使用回数券 | 2,000円 | 共通使用券(200円券)12枚綴り1冊とする。 |
備考 使用時間については、1時間を単位として計算する。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて計算し、1時間を超える端数についても同様とする。