○平泉町私立高等学校生徒学費補助金交付要綱
平成22年2月23日
教委告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、私立高等学校に在学する生徒の修学に係る保護者等の負担の軽減を図るため、保護者等が支払う授業料に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「保護者等」とは、私立高等学校に在学している生徒の父母又は現に当該生徒を扶養している者をいう。
(補助金の交付対象)
第3 補助金の交付の対象となる保護者等は、毎年10月1日において私立高等学校に在学している生徒を有し、かつ、平泉町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項又は第3項の規定により当該年度の町民税を課されない者
(4) 地方税法の規定により当該年度の町民税のうち所得割の納付を要しない者
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条第1項の規定に基づき保険料の納付を要しない者
(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により前年分の所得税の納付を要しない者
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により児童扶養手当を支給されている者
(8) 不慮の災害により前各号の者と同等と町長が認める者
(補助金の額)
第4 補助金の額は、私立高等学校に在学する生徒1人につき保護者等が支払う授業料から、当該授業料に対して交付される国の補助金等の額を控除した額とする。ただし、年間における限度額は、次のとおりとする。
保護者等の当該年度の町民税所得割課税額と県民税所得割課税額の合算額 | 限度額 |
85,500円未満 | 62,400円 |
85,500円以上257,500円未満 | 30,000円 |
(申請の取下げ期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成27年教委告示第1号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。ただし、平成25年度において現に私立高等学校等に在学する生徒に係る補助金の額については、この告示による改正後の平泉町私立高等学校生徒学費補助金要綱第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成30年教委告示第3号)抄
平成30年度の補助金から適用する。
別表(第6関係)