○平泉町出納員及びその他の会計職員に関する規則

平成22年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 別表に掲げる組織に出納員を置き、同表中職の欄に掲げる者を町長が任命する。

2 出納員は、会計管理者の命を受け、別表に掲げる分掌事務を掌る。

(その他の会計職員)

第3条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「分任出納員等」という。)とする。

2 分任出納員は、別表に掲げる組織のうち、現金及び物品の出納若しくは保管の事務を掌る出納員の属する組織に置くことができる。

3 現金取扱員は、別表に掲げる組織のうち、現金の出納及び保管の事務を掌る出納員の属する組織に置くことができる。

4 物品取扱員は、別表に掲げる組織のうち、物品の出納及び保管の事務を掌る出納員の属する組織に置くことができる。

5 分任出納員等は、上司の命を受け、現金の出納及び保管若しくは物品の出納及び保管に関する会計事務を掌る。

(領収印)

第4条 町長は、出納員及び分任出納員に対して、領収印(別記様式)を交付するものとする。

2 出納員及び分任出納員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を用いなければならない。

(領収印の返還)

第5条 領収印の交付を受けた出納員及び分任出納員が出納員及び分任出納員でなくなった場合は、領収印を町長に返還しなければならない。

2 前項の手続は、出納員にあっては会計管理者を、分任出納員にあっては出納員及び会計管理者を経なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(出納員及びその他の会計職員の職の設置等に関する規則の廃止)

2 出納員及びその他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和55年平泉町規則第9号)は、廃止する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

分掌事務

現金の出納及び保管

物品の出納及び保管

町長部局

総務課

課長

まちづくり推進課

課長

税務課

課長

町民福祉課

課長

農林振興課

課長

観光商工課

課長

建設水道課

課長

保健センター

所長

出納室

室長

保育所

所長

健康福祉交流館

町民福祉課長

議会

事務局

局長


教育委員会

事務局

教育次長

小学校及び中学校

教育次長


幼稚園

園長

文化遺産センター

館長

世界遺産推進室

室長

選挙管理委員会

事務局

書記長


監査委員

事務局

局長


農業委員会

事務局

局長


備考 分掌事務の欄の「○」は、当該職の者が、その会計事務を掌ることを示す。

画像

平泉町出納員及びその他の会計職員に関する規則

平成22年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年1月31日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第20号