○平泉町窓口業務の時間延長に関する実施要領
平成22年4月5日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、窓口業務の時間延長(以下「窓口延長」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(実施日)
第2条 窓口延長を実施する日は、毎週月曜日(平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条に規定する日を除く。)とする。
(実施時間)
第3条 窓口延長の実施時間は、午後5時15分から午後7時までとする。
(実施窓口及び実施業務)
第4条 実施窓口及び実施業務は、別表のとおりとする。
(勤務体制)
第5条 窓口延長における業務には、町民福祉課及び税務課の職員各1名が従事する。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りではない。
(職員の勤務時間)
第6条 窓口延長に従事する職員(以下「遅番勤務者」という。)の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務時間 | 休憩時間 |
午前10時15分から午後7時まで | 1時間とし、その時限は所属長が定める。 |
2 所属長は、1月以上の期間ごとに遅番勤務者の勤務時間の割振りを、窓口業務の時間延長に係る従事職員勤務表(別記様式。以下「勤務表」という。)により定め、当該期間の始まる原則1月前までに、当該職員に明示しなければならない。
(遅番勤務者の変更)
第7条 遅番勤務者の変更は、次のとおりとする。
(1) 遅番勤務者は、その勤務すべき日を変更したいときは、勤務すべき日の前週金曜日(休日のときはその前日)午後5時までに所属長に申し出るものとする。この場合において、遅番勤務者の変更は、勤務表により行うものとする。
(2) 遅番勤務者が勤務すべき日の前週金曜日(休日のときはその前日)午後5時以降に勤務できない旨を申し出た場合には、所属長は、他の職員に対し、当該日における窓口延長業務について、時間外勤務を命ずるものとする。
(3) 第1号において、特別の事情により遅番勤務者の変更ができない場合には、所属長は、通常の勤務をする職員に対し、当該日における窓口延長業務について、時間外勤務を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
実施窓口及び実施業務
実施窓口 | 実施する窓口業務 | 備考 |
町民福祉課 | ・住民票の写し等の交付(広域交付を除く) ・戸籍謄抄本等の交付 ・印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付 | 住民異動に係る届出等は実施しない。 |
税務課 | ・所得、課税、扶養、資産及び納税等に係る各種証明書の交付 ・町税等の収納 |
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