○平泉町議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年6月9日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 友好都市又は姉妹都市の締結に関する事項
(2) 町民憲章に関する事項
(3) 都市宣言に関する事項
(4) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨の通告に関する事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。