○平泉町議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年6月9日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 友好都市又は姉妹都市の締結に関する事項

(2) 町民憲章に関する事項

(3) 都市宣言に関する事項

(4) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨の通告に関する事項

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に施行されている事件は、この条例の規定により議決されたものとみなす。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年6月9日 条例第18号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月9日 条例第18号
平成25年6月21日 条例第11号