○平泉町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成21年11月30日
告示第26号
(趣旨)
第1 この告示は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項及び平泉町町税条例施行規則(昭和56年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)第3条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び政令指定都市が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため、平成18年4月1日に設立した社団法人地方税電子化協議会をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が認めたもの
2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。
(対象とする申告等)
第3 情報通信技術利用法第3条第1項及び規則第3条の2第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。
(電子計算機の指定)
第4 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術利用法施行規則」という。)第4条第1項及び規則第3条の2の規定により使用する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。
(事前届出)
第5 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合にあっては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、申告等を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3の申告等に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第6 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、第5第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。ただし、第5第1項ただし書きの申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
2 前項の申告等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下第6において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3 第1項の申告等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、町長がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信させることをもって、当該添付等の提出に代えさせることができる。
(申告等において氏名等を明らかにする措置)
第7 電子情報処理組織を使用して行う申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、情報通信技術利用法施行規則第8条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定める。
制定文 抄
平成22年1月18日から施行する。
改正文(令和2年告示第31号)抄
公布の日から施行する。
別表(第3関係)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法第317条の6の規定による同条の書類の提出 |
2 | 地方税法第321条の5第3項の規定による同項の書類の提出 |
3 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定によるこれらの規定の申告等及び書類の提出 |
4 | 地方税法第321条の8の2の規定による同条の請求書の提出 |
5 | 地方税法第321条の13第1項の規定による同項の書類の提出 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による同項の申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による同条の書類の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による同条の申告書の提出 |
9 | 地方税法附則第5条の4第3項又は第8項の規定によるこれらの規定の申告書の提出 |
10 | 税理士法第30条の規定による同条の書面の提出 |
11 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付 |
12 | 平泉町町税条例第37条の2第8項の規定による同項の申告書の提出 |