○平泉町指定管理者制度運営委員会設置要綱

平成21年11月2日

告示第24号

(設置)

第1 指定管理者制度の円滑な導入及び効果的な活用を図るため、平泉町指定管理者制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 指定管理者協定に関すること。

(4) その他指定管理者制度の運用に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充て、その他町長が必要と認める者を委嘱する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討チーム)

第5 委員会に、所掌事項を具体的に調査検討させるため、検討チームを置くことができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第1号)

平成24年2月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第8号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年告示第21号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年告示第14号)

令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

平泉町指定管理者制度運営委員会

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

まちづくり推進課長

委員

町民福祉課長

委員

子育て支援課長

委員

税務課長

委員

保健センター所長

委員

農林振興課長

委員

観光商工課長

委員

建設水道課長

委員

議会事務局長

委員

教育次長

平泉町指定管理者制度運営委員会設置要綱

平成21年11月2日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年11月2日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年3月31日 告示第2号
平成24年1月31日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第8号
平成28年8月8日 告示第27号
令和5年3月28日 告示第21号
令和6年3月19日 告示第14号