○平泉町指定管理者制度運営委員会設置要綱

平成21年11月2日

告示第24号

(設置)

第1 指定管理者制度の円滑な導入及び効果的な活用を図るため、平泉町指定管理者制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 指定管理者協定に関すること。

(4) その他指定管理者制度の運用に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充て、その他町長が必要と認める者を委嘱する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討チーム)

第5 委員会に、所掌事項を具体的に調査検討させるため、検討チームを置くことができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第1号)

平成24年2月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第8号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年告示第21号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

平泉町指定管理者制度運営委員会

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

まちづくり推進課長

委員

町民福祉課長

委員

税務課長

委員

保健センター所長

委員

農林振興課長

委員

観光商工課長

委員

建設水道課長

委員

議会事務局長

委員

教育次長

平泉町指定管理者制度運営委員会設置要綱

平成21年11月2日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年11月2日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年3月31日 告示第2号
平成24年1月31日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第8号
平成28年8月8日 告示第27号
令和5年3月28日 告示第21号