○平泉町景観阻害要因撤去等事業補助金交付要綱
平成21年7月31日
告示第20号
(目的)
第1 この告示は、町内に存する景観阻害要因を撤去又は改修した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町景観阻害要因撤去等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、良好な景観を形成することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観阻害要因 平泉町屋外広告物条例(平成21年平泉町条例第25号)に違反しているもの、及び町長が判断したもの
(2) 工事 景観阻害要因を撤去する工事
(交付の対象工事)
第3 補助金の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の要件を備える工事とする。
(1) 工事の金額(消費税の額を除く。以下同じ。)が10万円以上のもの
(2) 第6の規定による申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事。ただし、当該年度内に完了することができないときで、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(交付の対象者)
第4 補助金の交付を受けることのできる者は、次の要件を備えるものとする。
(1) 既にこの告示による補助金を受けた者でないこと。
(2) 町税(目的税を除く。)を滞納していないこと。
(3) 対象工事に対し、国、県又は町のこの告示以外の制度による補助金等を受けていないこと。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、対象工事に要する工事の金額の50パーセントに相当する額以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事に着工する前に平泉町景観阻害要因撤去等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事の費用の明細書
(2) 工事の設計図書又は施行箇所の見取図
(3) 現況の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、平泉町景観阻害要因撤去等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(対象工事の変更等)
第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町景観阻害要因撤去等事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により対象工事の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付請求等)
(補助金の交付)
第10 町長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、対象工事が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに申請者に補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第11 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(適用期間)
第12 この告示は、令和16年3月31日までに行われる工事について適用する。ただし、同日まで行われた第7の交付決定に係る工事で、第3第2号ただし書に係る事案については、同日後もなおこの告示を適用する。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成28年告示第20号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成31年告示第7号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第17号)抄
令和6年4月1日から施行する。