○平泉町国民健康保険税減免要綱
平成21年7月14日
告示第17号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号。以下「条例」という。)第141条第1項の規定による国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
損害の割合/災害による特例期間の所得の見積額 | 150万円未満 | 150万円以上300万円未満 | 300万円以上450万円未満 | 450万円以上600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 100分の70 | 100分の60 | 100分の50 | 100分の40 |
50パーセント以上 | 100分の100 | 100分の90 | 100分の80 | 100分の70 |
(所得の減少による特例)
所得の減少の割合/前年の所得金額 | 150万円未満 | 150万円以上300万円未満 | 300万円以上450万円未満 | 450万円以上600万円未満 |
50パーセント以上60パーセント未満 | 100分の80 | 100分の70 | 100分の60 | 100分の50 |
60パーセント以上70パーセント未満 | 100分の90 | 100分の80 | 100分の70 | 100分の60 |
70パーセント以上 | 100分の100 | 100分の90 | 100分の80 | 100分の70 |
(保険給付の制限による減免)
第4 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する保険給付の制限を受ける場合は、当該給付の制限を受ける納税義務者等(以下「給付制限対象者」という。)に係る所得割額及び被保険者均等割額の全額を減免する。ただし、給付制限対象者の世帯の国民健康保険の被保険者が給付制限対象者のみの場合は、世帯別平等割額を含む全額を減免する。
(適用範囲)
第5 第2及び第3の規定は、当該減免の規定のいずれかに該当した日の属する月から12月の間に納期の末日が到来する税額について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度額とする。
2 第4の規定は、当該理由に該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間の税額について適用する。
(減免申請)
第6 国保税の減免を受けようとする者は、平泉町町税条例施行規則(昭和56年平泉町規則第1号)第34条に規定する様式第132号により町長へ申請するものとする。
(減免申請に伴う調査)
第7 町長は、第6の申請があった場合は、平泉町国民健康保険税減免調査書(様式第1号)により当該申請者の現状等を調査するものとする。ただし、第4による減免についてはこの限りではない。
(決定通知)
第8 町長は、第7に規定する調査に基づき減免についての可否の決定を行い、平泉町国民健康保険税減免(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第9 町長は、第8の規定により減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すことができる。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(取消通知)
第10 町長は、第9の規定により減免の取消しを行ったときは、平泉町国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、それらの事由に該当した日の属する月から減免により免れた国保税を徴収するものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
改正文(令和3年告示第45号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第10号)抄
令和6年4月1日から施行する。