○平泉町事務事業評価実施要綱
平成21年6月19日
告示第15号
(目的)
第1 この告示は、町が行う事務事業評価に関する基本的事項を定めることにより、効率的な行財政運営の実現を図るとともに、住民にわかりやすく透明性の高い行財政運営の向上に資することを目的とする。
(評価の対象)
第2 評価の対象は、町が行うすべての事務事業とする。
2 前項の事務事業のうち、目標管理を行う必要性がない、若しくはその必要性が極めて低い次の各号に掲げる事務事業は、評価の対象外とする。
(1) 国並びに県の法定受託事務及び受託事業で経費を要する事業
(2) 緊急時等、事前に支出内容を決めることができない経費支出を要する事業
(3) 事務経費の執行管理を効率的に行うため、町の裁量が及ばない経費支出を要する事業
(評価の方法)
第3 評価の方法は、当該事務事業を実施する各課等が、別に定める事務事業評価調書(以下「評価調書」という。)により事務事業の自己評価を行うものとする。
2 評価調書の作成にあたっては、別に定める要領に基づき、客観的かつ簡明な表現に努めるものとする。
(評価調書の提出)
第4 各課長等は、第3の規定に基づく自己評価を毎年6月に実施し、作成した評価調書を同月末までに総務課長に提出するものとする。
(事務事業検討プロジェクトチームの設置)
第5 第4の規定に基づき、各課長等から提出された調書の内容を精査、検討及び評価分類するため、事務事業検討プロジェクトチーム(以下「検討PT」という。)を設置する。
2 検討PTは、委員長、副委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、総務課長補佐をもって充て、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員は、町職員のうちから公募し、委員長が委嘱する。
6 検討PTは、必要に応じて班を置くことができる。
7 班に属する委員は、委員長が指名する。
8 班に、班長を置き、班長は班務を総理する。
(事務事業検討審査委員会の設置)
第6 各課等で行われた自己評価並びに検討PTで行われた精査、検討及び評価分類について、疑義のある事業の認定及び改善指示等の再評価を行うため、事務事業検討審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
4 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、管理職の中から委員長が任命する。
(事務事業外部評価委員会の設置)
第7 事務事業評価の客観性及び信頼性を確保するため、事務事業外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を設置する。
2 外部評価委員会は、平泉町行財政改革推進協議会をもって充て、民間の視点から特定の事務事業評価に対し意見及び要望を行うものとする。
3 外部評価委員会の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(審査委員会の評価等)
第8 審査委員会は、検討PTから提出された評価調書を必要性、妥当性、有効性、効率性等の面から総合的な評価を行い、最終的な事務事業評価の決定を(以下「最終評価」という。)行うものとする。
2 審査委員会は、必要に応じ、関係者の意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 審査委員会は、事務事業の最終評価を平泉町行財政改革推進委員会(以下「行財政委員会」という。)に報告するものとする。
4 行財政委員会は、前項の報告を受けたときは、最終評価を尊重し、必要がある場合には、意見等を付することができる。
5 審査委員会は、行財政委員会に報告後、町長に報告するものとする。
(通知及び予算要望等)
第9 総務課長は、町長に報告した事務事業評価の最終評価について、各課長等に通知するものとする。
2 各課長等は、前項の規定による通知に基づき、開発計画(実施計画)の策定及び予算の要求を行うものとする。
(新規事務事業の取扱い)
第10 各課長等は、新たな事務事業を実施しようとするときは、当該事務事業に係る評価調書を添えて予算要求を行うものとする。
(最終評価の反映)
第11 町長は、最終評価を総合計画の推進管理、予算編成、事務事業の見直し及び施策等に反映させるよう努めるものとする。
(公表)
第12 町長は、最終評価について、別に定める方法により公表するものとする。
(庶務)
第13 検討PT、審査委員会及び外部評価委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、事務事業評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。