○平泉町農産物加工直売施設設置条例施行規則
平成21年6月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町農産物加工直売施設設置条例(平成21年平泉町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 条例第6条第1項の規定による加工直売施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得た利用目的以外に使用しないこと。
(2) 利用した備品及び設備を適正に管理すること。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 利用した場所は、常に清掃し、整理整頓に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(増築等の制限)
第6条 指定管理者は、加工直売施設に特別の設備を設置し、又は増築、模様替等を行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(き損等の届出)
第7条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、直ちに指定管理者に届出し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、加工直売施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者が協議して別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。