○平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例施行規則

平成20年12月22日

規則第24号

平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例施行規則(平成16年平泉町規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画等

第1節 景観計画の縦覧(第2条)

第2節 行為の届出等(第3条―第5条)

第3節 勧告等(第6条・第7条)

第4節 国の機関等への通知等(第8条)

第5節 景観重要公共施設の占用等に係る事前確認等(第9条―第12条)

第6節 景観重要建造物等の指定の通知等(第13条―第16条)

第3章 景観地区(第17条―第23条)

第4章 準景観地区

第1節 建築物に関する申請等(第24条―第29条)

第2節 工作物に関する申請等(第30条―第35条)

第5章 住民の活動(第36条)

第6章 平泉町まちづくり審議会等(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成20年平泉町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観計画等

第1節 景観計画の縦覧

(景観計画の案の縦覧)

第2条 条例第5条第2項の規定による縦覧は、景観計画の案の名称及び概要について行うものとする。

2 条例第5条第3項の規定により景観計画の案について意見書を提出しようとする者は、前項の縦覧の開始の日から起算して30日間を経過する日までに、町に提出しなければならない。

第2節 行為の届出等

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項又は条例第9条第1項の規定による届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに、平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が2,500分の1以上の位置図

(2) 縮尺が2,500分の1以上の付近見取図

(3) 現況写真

(4) 縮尺が100分の1以上の配置図

(5) 計画図又は施行方法を明らかにする図書で縮尺が100分の1以上のもの

(6) 縮尺が1,000分の1以上の現況図

(7) 縮尺が1,000分の1以上の土地利用図

(8) 縮尺が1,000分の1以上の縦横断図

(9) 着色した完成予想図

(10) その他町長が必要と認める書類

3 条例第10条の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が100分の1以上の平面図

(2) 着色した完成予想図

(3) その他町長が必要と認める書類

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、前2項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

5 第2項及び第3項並びに省令第1条第2項第1号から第3号までに定める図書は、行為の規模が大きいため、当該縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が適当と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。

6 前項の図書には、別表に掲げる行為及び図書の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載するものとする。

7 前各項の規定は、法第16条第2項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

(行為の着手の制限)

第4条 町長は、前条の届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を来すおそれがないと認めるときは、当該届出に係る届出書に行為着手可能日を記入の上、返却するものとする。

(行為の取りやめの報告)

第5条 第3条の届出を行った後に当該届出に係る行為を取りやめた者は、平泉町景観計画区域内における行為取りやめ報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第3節 勧告等

(勧告等)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、平泉町景観計画区域内における行為勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた者は、当該勧告に係る措置の内容について、届出書により町長に届け出なければならない。

(変更命令等)

第7条 法第17条第1項の規定による命令は、平泉町景観計画区域内における行為変更命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の命令を受けた者は、当該命令に係る措置の状況を平泉町景観計画区域内における行為変更命令実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

第4節 国の機関等への通知等

(国の機関等の行為の通知等)

第8条 法第16条第5項の規定により国の機関又は地方公共団体がする通知は、平泉町景観計画区域内における行為通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の通知には、省令第1条第2項に掲げる図書(法第16条第1項第4号の規定に基づき、条例第8条に該当する行為にあっては、第3条第2項に掲げる図書)を添付するものとする。

3 法第16条第6項に規定する協議は、平泉町景観計画区域内における行為協議書(様式第7号)により行うものとする。

第5節 景観重要公共施設の占用等に係る事前確認等

(景観重要公共施設の占用等に係る事前確認)

第9条 条例第13条の規定による景観重要公共施設の占用等に係る事前確認は、行為の着手予定日の30日前までに、平泉町景観重要公共施設占用等事前確認申請書(様式第8号)に、次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 縮尺が25,000分の1程度の位置図

(2) 縮尺が500分の1程度の平面図

(3) 着色した完成予想図

(4) その他町長が必要と認める書類

(事前確認証)

第10条 町長は、前条の申請が景観計画に定める占用等に係る事前確認基準に適合していると認めたときは、平泉町景観重要公共施設占用等事前確認適合証(様式第9号)を交付するものとする。

(基準に適合しない旨の通知書)

第11条 町長は、第9条の規定による申請が景観計画に定める占用等に係る事前確認基準に適合していないと認めたときは、平泉町景観重要公共施設占用等事前確認不適合通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平泉町重要公共施設デザイン会議)

第12条 条例第14条第1項の規定により設置される平泉町重要公共施設デザイン会議(以下「デザイン会議」という。)は、委員8人以内をもって組織し、当該委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表者

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 デザイン会議に委員長を置き、委員の互選とする。

5 委員長は、デザイン会議を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員長は、町長が招集し、原則として公開とする。

8 デザイン会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

9 デザイン会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

10 デザイン会議の庶務は、建設水道課において処理する。

第6節 景観重要建造物等の指定の通知等

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の通知)

第13条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、平泉町景観重要建造物・景観重要樹木指定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(標識)

第14条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、省令第8条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載するものとする。

2 法第30条第2項の規定により設置する標識には、省令第13条第1号及び第2号に掲げる事項を記載するものとする。

(現状変更の許可の申請)

第15条 省令第9条第1項及び省令第14条第1項の規定による申請は、平泉町景観重要建造物・景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第12号)によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第16条 法第43条の規定による届出は、平泉町景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届(様式第13号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。

2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、平泉町景観重要建造物・景観重要樹木住所氏名変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

第3章 景観地区

(景観区域内の建築物の計画の認定申請に係る添付図書)

第17条 条例第17条の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が100分の1以上の平面図

(2) 屋外における建築設備(避雷針を除く。)の位置図

(3) 着色した完成予想図

(4) その他町長が必要と認める図書

(景観地区内における工作物の計画認定の申請等)

第18条 条例第20条第1項前段の規定による計画の認定を受けようとする者は、平泉町工作物の計画認定申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

2 条例第20条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、平泉町工作物の変更計画認定申請書(様式第16号)前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(景観地区内における工作物の計画認定証)

第19条 条例第20条第2項に規定する認定証は、平泉町工作物の計画認定証(様式第17号)によるものとする。

(景観地区内における工作物の形態意匠の制限に適合しない旨の通知書等)

第20条 条例第20条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 条例第19条に規定する形態意匠の制限に適合しないものと認めたとき 平泉町工作物の形態意匠非適合通知書(様式第18号)

(2) 条例第20条第3項に規定する形態意匠の制限に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるとき 平泉町工作物の形態意匠認定不能通知書(様式第19号)

(景観地区内における違反工作物に係る告示の方法)

第21条 条例第21条第2項の規定による告示は、平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)

第22条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第21条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要

(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に町長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第22条第1項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書類を添付するものとする。

(景観地区内の工事現場における認定の表示の方法)

第23条 条例第24条第1項の規定による表示は、平泉町工作物建設等認定済証(様式第20号)によるものとする。

第4章 準景観地区

第1節 建築物に関する申請等

(準景観地区内における建築物の計画認定の申請等)

第24条 条例第29条第1項前段の規定による計画の認定を受けようとする者は、平泉町建築物の計画認定申請書(様式第21号)に次に掲げる図書及び平泉町建築等計画概要書(様式第22号)を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

2 条例第29条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、平泉町建築物の変更計画認定申請書(様式第23号)前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(準景観地区内における建築物の計画認定証)

第25条 条例第29条第2項に規定する認定証は、平泉町建築物の計画認定証(様式第24号)によるものとする。

(準景観地区内における建築物の形態意匠の制限に適合しない旨の通知書等)

第26条 条例第29条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 条例第29条第1項に規定する形態意匠の制限に適合しないものと認めたとき 平泉町建築物の形態意匠非適合通知書(様式第25号)

(2) 条例第29条第3項に規定する形態意匠の制限に適合するかどうか決定をすることができない正当な理由があるとき 平泉町建築物の形態意匠認定不能通知書(様式第26号)

(準景観地区内における違反建築物に係る告示の方法)

第27条 条例第30条第2項の規定による告示は、平泉町公告式条例に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(準景観地区内における違反建築物の設計者等の通知)

第28条 条例第31条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第30条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物の概要

(2) 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に町長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第31条第2項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書類を添付するものとする。

(準景観地区内の工事現場における認定の表示の方法)

第29条 条例第33条第1項の規定による表示は、平泉町建築物建築等認定済証(様式第27号)によるものとする。

第2節 工作物に関する申請等

(準景観地区内における工作物の計画認定の申請等)

第30条 条例第37条第1項前段の規定による計画の認定を受けようとする者は、平泉町工作物の計画認定申請書に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

2 条例第37条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、平泉町工作物の変更計画認定申請書に前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(準景観地区内における工作物の計画認定証)

第31条 条例第37条第2項に規定する認定証は、平泉町工作物の計画認定証によるものとする。

(準景観地区内における工作物の形態意匠の制限に適合しない旨の通知書等)

第32条 条例第37条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 条例第37条第3項に規定する形態意匠の制限に適合しないものと認めたとき 平泉町工作物の形態意匠非適合通知書

(2) 条例第37条第3項に規定する形態意匠の制限に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるとき 平泉町工作物の形態意匠認定不能通知書

(準景観地区内における違反工作物に係る告示の方法)

第33条 条例第38条第2項の規定による告示は、平泉町公告式条例に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(準景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)

第34条 条例第39条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第38条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要

(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に町長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第39条第1項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書類を添付するものとする。

(準景観地区内の工事現場における認定の表示の方法)

第35条 条例第41条第1項の規定による表示は、平泉町工作物建設等認定済証によるものとする。

第5章 住民の活動

(まちづくり団体)

第36条 条例第44条第2項の規定による認定の申請は、平泉町まちづくり団体認定申請書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体代表者と構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を速やかに審査し、平泉町まちづくり団体認定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

3 まちづくり団体は、当該まちづくり団体の規約その他の事項を変更したとき又は当該まちづくり団体を解散したときは、その旨を平泉町まちづくり団体変更(解散)届出書(様式第30号)により、町長へ速やかに届け出なければならない。

第6章 平泉町景観形成審議会等

(平泉町景観形成審議会)

第37条 条例第46条第1項の規定により設置される平泉町景観形成審議会(以下「審議会」という。)は、町長が委嘱する次に掲げる委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表者

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 審議会は、町長が招集し、原則として公開とする。

8 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

9 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

10 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(平泉町まちづくりアドバイザー)

第38条 条例第47条に規定する平泉町まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、まちづくり又は景観形成の専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 アドバイザーは、5人以内とする。

3 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

第7章 雑則

(提出書類の部数)

第39条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する届出書の部数は、正副2通とする。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

図書の種類

記載すべき事項等

建築物の建築等及び工作物の建設等

位置図及び付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る建築物及び工作物と他の建築物及び工作物等の別、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料

2面以上の完成予想図(立面図)

縮尺、方位、高さ、主要部分の寸法、開口部及び付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料及び色彩

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

位置図及び付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後ののり面又はよう壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画

完成予想図

着色

カラー現況写真

撮影位置及び方向(計画図に示すこと。)

土地の形質の変更等

位置図及び付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後ののり面又はよう壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画

縦横断図

行為後の前後における土地の縦断図及び横断図

カラー現況写真

撮影位置及び方向(計画図に示すこと。)

木竹の伐採

位置図及び付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

伐採計画図

縮尺、方位、伐採区域、付近の土地利用状況及び隣接する道路の位置並びに幅員

土地利用図

縮尺、方位及び行為後の土地利用計画

カラー現況写真

撮影位置及び方向(伐採計画図に示すこと。)

屋外における物のたい積

位置図及び付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法、物のたい積の位置、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地との高低差、付近の土地利用の現況

完成予想図

縮尺、方位、寸法、たい積物及び遮へい物の位置及び形状

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

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平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例施行規則

平成20年12月22日 規則第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年12月22日 規則第24号