○平泉町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第8号
(目的)
第1 町内におけるテレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により困難になっている地域を除く。以下「テレビ難視聴地域」という。)を解消するため、一般放送事業者がテレビ難視聴地域解消事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において「一般放送事業者」とは、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者をいう。
(補助金交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する補助金の交付対象経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
テレビ中継局設置事業 一般放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置する場合に要する経費 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額とする。 ただし、既設のアナログ中継局のデジタル化であって、国の電波遮へい対策事業費補助金の交付対象となる施設にあっては、当該事業に要する経費から、交付額を控除した額の2分の1に相当する額以内の額とする。 |
(補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下げ期日)
第5 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町テレビ難視聴地域解消事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第7 補助金の交付決定を受けた一般放送事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに平泉町テレビ難視聴地域解消事業事故報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第9 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平泉町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付申請書 1 補助事業の概要 2 補助事業に要する経費の見積書 3 工事概要書 4 その他町長が必要と認める書類 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 平泉町テレビ難視聴地域解消事業変更(中止・廃止)承認申請書 1 その他町長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 平泉町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付請求(精算)書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績報告書 2 その他町長が必要と認める書類 | 第4号 | 1部 | ||
規則第19条の規定による書類 | 平泉町テレビ難視聴地域解消事業費等に係る財産処分承認申請書 1 その他町長が必要と認める書類 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |