○平泉町が岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の規定に基づき行う立入調査等の身分証明に関する規則

平成21年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町が岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の規定に基づき行う立入調査等に際し、当該立入調査を行う職員が、その身分を示す身分証明書の様式を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 職員がその身分を示す身分証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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平泉町が岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の規定に基づき…

平成21年3月31日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第2号