○平泉町子育て支援センター事業実施要綱

平成20年11月28日

告示第32号

(趣旨)

第1 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭に対する育児支援を行うため、平泉町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2 この事業の主体は、平泉町とする。

(実施施設)

第3 この事業は、平泉保育所(以下「支援センター」という。)を活動の拠点とする。

(実施時間等)

第4 この事業の実施時間は、次に掲げる日を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第5 支援センターには、事業の企画、調整及び実施を担当する職員を置くものとする。

(事業の内容)

第6 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに関する情報提供に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) その他子育てに関すること。

(利用対象者)

第7 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、原則として平泉町に居住する子育てに関わる者とする。

(利用料)

第8 この事業に係る利用料は、無料とする。ただし、利用対象者が自ら使用する教材、飲食物等の実費は、利用対象者の負担とする。

(関係機関との連携)

第9 町長は、事業の実施について、地域内の福祉、教育、保健等の関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるように努めるものとする。

(秘密の保持)

第10 この事業の関係者は、利用対象者への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

平泉町子育て支援センター事業実施要綱

平成20年11月28日 告示第32号

(平成20年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年11月28日 告示第32号