○平泉町子育て支援センター事業実施要綱
平成20年11月28日
告示第32号
(趣旨)
第1 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭に対する育児支援を行うため、平泉町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2 この事業の主体は、平泉町とする。
(実施施設)
第3 この事業は、平泉保育所(以下「支援センター」という。)を活動の拠点とする。
(実施時間等)
第4 この事業の実施時間は、次に掲げる日を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員の配置)
第5 支援センターには、事業の企画、調整及び実施を担当する職員を置くものとする。
(事業の内容)
第6 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。
(2) 子育てに関する情報提供に関すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) その他子育てに関すること。
(利用対象者)
第7 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、原則として平泉町に居住する子育てに関わる者とする。
(利用料)
第8 この事業に係る利用料は、無料とする。ただし、利用対象者が自ら使用する教材、飲食物等の実費は、利用対象者の負担とする。
(関係機関との連携)
第9 町長は、事業の実施について、地域内の福祉、教育、保健等の関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるように努めるものとする。
(秘密の保持)
第10 この事業の関係者は、利用対象者への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。