○平泉町災害時要援護者支援プラン策定委員会設置要綱

平成20年10月27日

告示第30号

(設置)

第1 災害発生時における災害時要援護者への支援を適切に実施するため、国のガイドライン等に基づき災害時要援護者支援プラン(以下「プラン」という。)を策定するに当たり、策定事務の円滑な推進を図るため、平泉町災害時要援護者支援プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) プランの策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3 委員会は、福祉、防災等の関係機関、団体からなる委員10人以内をもって組織する。

(任期)

第4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

平泉町災害時要援護者支援プラン策定委員会設置要綱

平成20年10月27日 告示第30号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年10月27日 告示第30号