○平泉町観光大使設置要綱
平成20年3月31日
告示第20号
(目的)
第1 「平泉」を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、平泉町観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2 大使は、平泉町に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な平泉町出身者、平泉町に縁のある者及び町長が必要と認めた者の中から選定し、町長が委嘱する。
(任期)
第3 大使の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、町長は、大使本人から辞退の申出その他特別な事由があったときは、解嘱することができる。
(任務)
第4 大使は、各々の地域及び職域において、平泉町の観光宣伝に努めるとともに、平泉町の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。
(情報提供)
第5 町長は、大使の任務遂行のため、町政、観光、文化及びその他必要な情報を随時提供する。
(経費等)
第6 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。
(事務局)
第7 大使に関する事務局は、観光商工課とする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第6号)抄
平成22年4月1日から施行する。