○平泉町観光大使設置要綱

平成20年3月31日

告示第20号

(目的)

第1 「平泉」を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、平泉町観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2 大使は、平泉町に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な平泉町出身者、平泉町に縁のある者及び町長が必要と認めた者の中から選定し、町長が委嘱する。

(任期)

第3 大使の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、町長は、大使本人から辞退の申出その他特別な事由があったときは、解嘱することができる。

(任務)

第4 大使は、各々の地域及び職域において、平泉町の観光宣伝に努めるとともに、平泉町の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。

(情報提供)

第5 町長は、大使の任務遂行のため、町政、観光、文化及びその他必要な情報を随時提供する。

(経費等)

第6 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。

(事務局)

第7 大使に関する事務局は、観光商工課とする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

平泉町観光大使設置要綱

平成20年3月31日 告示第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月31日 告示第20号
平成22年3月31日 告示第6号