○平泉町森林づくり交付金交付要綱

平成20年6月12日

告示第23号

(目的)

第1 将来にわたる森林の多面的機能の発揮と森林吸収源対策を推進し、未整備森林の解消、森林の整備・保全を支える条件整備等を図るため、森林組合等が岩手県森林づくり交付金事業実施要領(平成17年7月25日付け緑第452号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により交付金を交付する。

(交付金の交付の対象及び交付率等)

第2 交付金の交付対象者は、平泉町内において事業を行う森林組合その他林業者等の組織する団体(以下「実施主体」という。)とする。

2 第1に規定する経費及びこれに対する交付率は、別表のとおりとする。

3 別表の区分の欄に掲げる森林整備・保全施設整備交付金及び森林整備・保全推進交付金は、相互の流用をしてはならない。

(交付金の申請)

第3 実施主体は、交付金の交付を受けようとするときは、平泉町森林づくり交付金交付申請書(様式第1号)及び平泉町森林づくり交付金事業実施計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(交付金の請求)

第5 交付金の交付の決定を受けた実施主体は、交付金を請求しようとするときは、平泉町森林づくり交付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2関係)

区分

経費

交付率

1 森林整備・保全施設整備交付金

(1) 森林整備の推進

1 森林づくりの推進費

実施要領に基づいて、森林づくり交付金交付要綱(平成17年3月30日付け16林政政第692号農林水産事務次官依命通知。以下「国の交付要綱」という。)別表2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 林内路網整備

定額(1/2以内)

2 林業機械作業システム整備

(1) 間伐等森林整備促進型

定額(4/10以内)

(2) 団地間伐促進型

定額(4.5/10以内)

2 未整備森林緊急公的整備導入モデル事業費

実施要領に基づいて、国の交付要綱別表2に掲げる事業を行うのに要する経費

森林施業及び関連条件整備活動

定額

ただし、事業費が定額を下回る場合にあっては、当該事業費に相当する額

(2) 森林の多様な利用・緑化の推進

事業費

実施要領に基づいて、国の交付要綱別表2に掲げる事業を行うのに要する経費

定額(1/3以内)

2 森林整備・保全推進交付金

実施要領に基づいて、森林づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16林整計第361号農林水産事務次官依命通知。)別表の2に掲げる山地防災情報の周知及び森林資源の保護に係る事業を行うのに要する経費

定額(1/2以内)

注 表中1の(1)の森林整備の推進のうちの経費の欄の2の未整備森林緊急公的整備導入モデル事業費については、他の経費に流用してはならない。

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平泉町森林づくり交付金交付要綱

平成20年6月12日 告示第23号

(平成20年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年6月12日 告示第23号