○平泉町農作物災害復旧対策事業補助金交付要綱
平成20年3月7日
告示第3号
(目的)
第1 暴風雨、豪雨、地震、降雪等の自然災害により多大な損失を受けた農業団体等が、農作物被害の復旧を図るため、第3に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2 この告示において、農業団体等とは、農業協同組合、農業者が組織する団体及び町長が適当と認める団体をいう。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付対象となる事業は、岩手県農作物災害復旧対策事業に採択されたものとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
事業名 | 補助金の額 |
平泉町農作物災害復旧対策事業 | 当該事業を行う場合に用する経費に対して3分の2に相当する額 |
(申請)
(補助金の交付決定)
第6 町長は、第5に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、平泉町農作物災害復旧対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第7 申請者は、第6の規定により補助金の交付の決定を受けた以後に当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、平泉町農作物災害復旧対策事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第8 町長は、第7に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、平泉町農作物災害復旧対策事業補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9 申請者は、当該事業が完了したときは、平泉町農作物災害復旧対策事業補助金交付請求書(様式第7号)、計画(実績)書及び収支予算(精算)書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(報告及び調査)
第10 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し報告を求め、又はその職員をして収支に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年9月18日から適用する。
改正文(令和3年告示第43号)抄
令和3年4月1日から適用する。