○平泉町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第19号
(目的)
第1 この告示は、在宅の寝たきり高齢者等と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅寝たきり高齢者等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、介護者の負担を軽減し、寝たきり高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において「寝たきり高齢者等」とは、町内に住所を有し、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に定める要介護4及び要介護5である者をいう。
(支給の要件)
第3 介護手当は、第1に規定する介護者に対し支給するものとする。ただし、寝たきり高齢者等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者資格を喪失した場合、又は病院等の入院が継続して1月を超えた場合は、介護手当の支給は行わないものとする。
(介護手当の額)
第4 介護手当は、寝たきり高齢者等1人につき1月当たり6,000円とする。
(受給資格の認定)
第5 介護手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)で、介護手当の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を在宅寝たきり高齢者等介護手当支給認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請を行った受給資格者に通知するものとする。
(支給期間)
第6 介護手当の支給は、受給資格者が第5の規定による認定を受けた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(支給の制限)
第7 介護手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が正当な理由がなく、第9の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
(2) 受給資格者が寝たきり高齢者等の介護を著しく怠っているとき。
2 介護手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、正当な理由がなく、第8第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、介護手当の支給を一時差し止めることができる。
3 前2項の規定により支給の制限を行う場合は、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給停止(支給停止解除)通知書(様式第3号)により受給資格者に通知するものとする。
(届出)
第8 受給者は、毎年度9月及び3月の10日までに在宅寝たきり高齢者等介護手当支給世帯現況届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は、登録事項に変更があったとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、在宅寝たきり高齢者等介護手当受給者登録事項変更(受給資格喪失)届(様式第5号)を提出しなければならない。
3 町長は、受給者の受給資格が消滅したと認めたときは、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、当該資格喪失の理由が支給対象寝たきり高齢者等の死亡による場合は、この限りでない。
(調査)
第9 町長は、必要があると認めたときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類等を提出すべきことを命じ、又は担当職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
(未支給の介護手当)
第10 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき介護手当がまだ支給されていなかったときは、その者が介護していた寝たきり高齢者又はその扶養義務者等にその未支給の介護手当を支給することができるものとする。
2 前項に規定する未支給の介護手当の支給を請求する場合は、未支給在宅寝たきり高齢者等介護手当請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(不正利得の徴収)
第11 町長は、偽りその他不正の手段により介護手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(関係帳簿の整備等)
第12 町長は、介護手当の支給状況を明確にするため、在宅寝たきり高齢者等介護手当受給者台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。