○平泉町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、町が行う後見開始等の審判の請求等に関し必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用の助長、成年後見人等への報酬の助成その他の支援を実施し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求をいう。

(2) 後見開始等の審判 審判請求に基づく後見、保佐又は補助の開始の審判をいう。

(3) 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。

(4) 認知症高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症の状態にある65歳以上の者をいう。

(5) 知的障害者 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。

(6) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)のうち18歳以上である者をいう。

(審判請求の種類)

第3 審判請求の種類は次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与するための審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人へ代理権を付与するため審判

(審判請求の対象者)

第4 町長の審判請求の対象となる者は、町内に住所又は居所がある認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 事理を弁識する能力が不十分なため、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者

(3) 配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判の請求が期待できない者

(審判請求の要請)

第5 次に掲げる者は、対象者がいると判断したときは、審判請求要請書(様式第1号)により町長に審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター、同条第22項に規定する福祉ホーム又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設の職員

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定するのぞみの園が設置する施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(8) 全各号に掲げる者のほか、対象者の日常生活の援助を行っている者(親族等を除く。)

(審判請求の決定)

第6 町長は、第5の規定による要請があったとき、その他必要があると認めるときは、対象者について次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を総合的に判断して審査請求の可否を決定するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態

(2) 対象者の後見登記の有無

(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況

(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う意思の有無

(5) 対象者の収入、資産等の状況

2 町長は、前項で調査した内容に基づき、成年後見制度の町長審判請求調書(様式第2号)を作成するものとする。

(審判費用の負担)

第7 第6の規定により町長が審判請求を行う場合、審判費用のうち次の各号に掲げる費用は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、町が負担するものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判費用の求償)

第8 町長は、審判費用に関し、対象者の収入、資産等の状況から審判費用の全部又は一部を対象者に負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法第28条の規定により、当該費用の求償に係る申立を行うものとする。

2 求償の申立は、審判の申立費用に関する上申書(様式第3号)を家庭裁判所に提出することで行う。

3 家庭裁判所が対象者の審判請求に要した費用を負担すべきと認めた場合は、審判請求に要した費用の請求について(様式第4号)により、対象者又は関係人に対して当該費用を求償するものとする。

4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納入期限とする納入通知書を納入期限の30日前までに対象者又は関係人に送付しなければならない。

(費用の助成)

第9 町長は、成年後見等開始の審判が決定された対象者のうち、次に掲げる者が負担する成年後見人等への報酬について、助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準じると町長が認める者

(助成金の申請)

第10 第9に規定する費用の助成を受けようとする対象者の成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第5号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第11 町長は、第10の申請があったときは、対象者の資産及び収入等の状況、生活保護法による生活保護受給の有無等を調査して、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定したときは、速やかに成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により対象者の成年後見人等に通知するものとする。

3 助成金の交付は、年度ごとに一括して行うものとする。ただし、2年度目以降は、第12に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に交付するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第12 助成金の交付の決定を受けた対象者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 対象者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第13 町長は、第11の規定により助成を行った対象者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、対象者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第13号
平成25年5月1日 告示第9号
平成28年3月24日 告示第11号