○平泉町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第17号
(目的)
第1 この告示は、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第2 小児慢性特定疾病児童等への給付の対象となる用具は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号)別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」(以下「事業実施要綱」という。)別添1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有しない者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策その他の施策の対象となる者には、用具を給付しない。
(給付の申請)
第3 用具の給付を受けようとする者(小児慢性特定疾病児童等の扶養義務者。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
3 申請者は、給付の決定を受けたときは、業者に給付券を提出して給付を受けるものとする。
(費用負担)
第5 申請者は、用具の給付を受けたときは、その課税の状況に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を負担し、直接業者に支払うものとする。
2 前項に定める費用の負担額は、事業実施要綱別添2「徴収基準額表」に定める額とする。
3 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項に定める額を減じた額を支払うものとする。
4 前項による費用の請求は、申請者から受け取った給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第6 申請者は、用具の給付を受けたときは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(備付書類)
第7 町長は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
改正文(令和7年告示第37号)抄
令和7年4月1日から適用する。






