○平泉町在宅小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第17号
(目的)
第1 この告示は、町内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって在宅の小児慢性特定疾患児並びにこれらの家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有しない者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策その他の施策の対象となる者には、用具を給付しない。
(給付の申請)
第3 用具の給付を受けようとする者(小児慢性特定疾患児の扶養義務者。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱」4(1)に規定する小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添付するものとする。
(給付の決定)
3 申請者は、給付の決定を受けたときは、業者に給付券を提出して給付を受けるものとする。
(費用負担)
第5 申請者は、用具の給付を受けたときは、その課税の状況に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を負担し、直接業者に支払うものとする。
2 前項に定める費用の負担額は、身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日付け発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。
3 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項に定める額を減じた額を支払うものとする。
4 前項による費用の請求は、申請者から受け取った給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第6 申請者は、用具の給付を受けたときは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(備付書類)
第7 町長は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。