○平泉町教育委員会職員服務規程

平成20年3月28日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会事務局及び教育機関に常勤勤務する一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 平泉町教育委員会行政組織規則(昭和47年平泉町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課及び第12条第1項に規定する教育機関をいう。

(2) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理する者をいう。

各課等の長

教育長

町立学校に勤務する職員

校長

上記以外の職員

次長、室長、園長及び館長

(職員の服務)

第3条 職員の服務に関しては、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)第3条から第18条までの規定を準用する。この場合において、同規程第5条から第7条まで、及び第17条の規定中「総務課長」とあるのは「教育長」、「町長」とあるのは「教育委員会」と、第11条及び第13条「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、現に改正前の平泉町教育委員会服務規程(昭和50年平泉町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条に規定する別の定め又はこの訓令に相当する規定があるときは、当該定め又はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和3年教委訓令第1号)

令和3年4月1日から施行する。

平泉町教育委員会職員服務規程

平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号