○平泉町教育委員会職員服務規程
平成20年3月28日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会事務局及び教育機関に常勤勤務する一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等 平泉町教育委員会行政組織規則(昭和47年平泉町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課及び第12条第1項に規定する教育機関をいう。
各課等の長 | 教育長 |
町立学校に勤務する職員 | 校長 |
上記以外の職員 | 次長、室長、園長及び館長 |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、現に改正前の平泉町教育委員会服務規程(昭和50年平泉町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条に規定する別の定め又はこの訓令に相当する規定があるときは、当該定め又はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和3年教委訓令第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。