○平泉町罹災証明書等交付要綱
平成20年6月19日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、水災、風災、地震その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付基準について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。
2 町長は、同一罹災物件について、罹災者等から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(証明事項)
第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
改正文(令和3年告示第28号)抄
令和3年7月1日から施行する。