○平泉町意見公募手続要綱

平成20年3月31日

告示第5号

(目的)

第1 この告示は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程において町民等の意見を反映させるとともに、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、より一層開かれた行政の推進を目的とする。

(定義)

第2 この告示において「意見公募手続」とは、町の政策等を策定する過程において、町民等へその素案等その他必要事項を公表し、それに関し広く意見等の提出を受け、その意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見及びそれに対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。

2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 実施機関が行う政策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3 意見公募手続の対象となる政策等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃

(2) 町の基本的な制度を定める条例等及び町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例等の制定又は改廃(町税の賦課徴収並びに使用料等の徴収に関するものを除く。)

(3) 町の政策又は施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(4) 広く町民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更

(5) その他実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、意見公募手続の対象としない。ただし、第1号に該当する場合は、原則として、実施しなかった理由等を公表しなければならない。

(1) 緊急性を要するため、手続の実施が困難であるとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される審議会その他の附属機関及び実施機関により設置されたこれに準ずる機関が、本告示に定める手続に準じる意見聴取等手続を経て行った報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うもの

(3) 法令その他の規定により意見聴取等の手続きが定められているもの

(4) 法令等の改正に伴う例規等の改正及び政策等の軽微な変更

(政策等案の公表及び意見公募手続の周知)

第4 実施機関は、第3第1項各号に規定するもの(以下「政策等」という。)の策定をしようとするときは、意思決定を行う前に、当該政策等の素案及び当該政策等の趣旨、目的等これに関連する資料を公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、町ホームページへの掲載、町広報誌への掲載ほか、実施機関が適当と判断する方法により公表し、町民等への周知に努めるものとする。

(意見等の提出等)

第5 実施機関は、政策等の素案を公表した日からおおむね30日以上の期間を設け、任意の様式により意見等の提出を受けるものとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を含まないものとする。

2 意見等を提出する町民等は、次の事項を明記するものとする。

(1) 前1項の規定により公表された政策等の素案に関する意見等

(2) 氏名等(町内に有する事務所等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)

(3) 住所

(4) 電話番号

(5) その他実施機関が必要と認める事項

3 意見等の提出方法については、次に掲げる方法とする。

(1) 電子メールによる送信

(2) 郵送

(3) ファクシミリによる送信

(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(5) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の考慮及び結果の公表等)

第6 実施機関は、第5に規定する手続により提出された意見等を考慮して、意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等を考慮した結果及びその理由、提出された意見等又はその概要及び意見等への考え方並びに政策等の素案を修正したときは、その修正内容を公表しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出された意見等を公表することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該意見等の全部又は一部を除くことができる。

4 実施機関は、意見公募手続を実施した後に、政策等を定めないとした場合は、その理由を公表しなければならない。

5 第4第2項の規定は、第2項及び第4項の公表について準用する。

(意見公募手続の再実施)

第7 実施機関は、意見公募手続を実施した後に、意思決定を行う過程において、公表した政策等の素案について同一と判断し難いほどの修正を行った場合は、再度意見公募手続を行わなければならない。

(一覧表の作成等)

第8 町長は、意見公募手続を行っている案件及び終了した案件の一覧表を作成し、町ホームページを利用した閲覧の方法等により常時町民等に公表するものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、意見公募手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第27号)

平成30年4月1日から施行する。

平泉町意見公募手続要綱

平成20年3月31日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 告示第5号
平成29年12月26日 告示第27号