○平泉町障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年10月29日
告示第18号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に基づき、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るため、地域活動支援センターで行う事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)の実施に関し、平泉町地域生活支援事業実施規則(平成18年平泉町規則第28号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示により事業を実施する。
(事業の内容等)
第2 地域活動支援センターとは、法第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、規則第5条第3号の町長が必要と認めた事業を行うものをいう。
2 地域活動支援センター事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流促進等の便宜を供与する事業及び必要に応じて当該事業の利用者の居宅と地域活動支援センターの送迎を行う事業とする。
3 前項に掲げる事業のほか、当該事業を補完するものとして次に掲げる事業を行うことができる。
(1) Ⅰ型 相談支援事業の実施又は委託と併せて、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進を図るために普及啓発を行う事業
(2) Ⅱ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3) Ⅲ型 障害者等に対し、通所による援護を行う事業
4 地域活動支援センター事業は、法第80条に規定する設備及び運営についての基準を満たし、法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者又は町長が適切な事業運営が実施できると認めた社会福祉法人等に委託することにより行うものとする。
(事業の委託)
第3 事業を受諾することができる者は、第2第2項又は第2第3項第2号に規定する事業(以下「地域活動支援事業」という。)を実施し、次に掲げる条件を満たすもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)による職員配置基準を満たしていること。ただし、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による地域活動支援センター機能強化事業を実施するときは、当該事業の職員配置基準も満たしていること。
(2) 専ら地域活動支援センターの職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(3) 地域活動支援事業の実施に必要な部屋、設備及び備品等を備えていること。ただし、入浴サービスを実施するものにあっては、障害者の特性に応じた浴室を備えていること。
(4) 利用者の自立の促進のため地域活動支援センター事業利用計画を作成し、当該利用者に係る地域活動支援事業の実施状況及び目標の達成状況の記録を行うこと。
(委託料)
第4 事業を委託した時の委託料の単価は、事業実施者が実施する地域活動支援事業の利用者が利用した地域活動支援センターの種別及び所要時間に応じ、別表に定める額とする。
2 事業実施者は、前項に定める委託料の単価から第8に定める利用者負担額を控除した額を委託料として町長に請求するものとする。
(利用の申請)
第5 地域活動支援事業を利用しようとする者は、規則様式第1号を町長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第6 町長は、第5の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、地域活動支援事業の利用の可否を決定し、規則様式第2号(以下「通知書」という。)により、当該申請を行った者にその旨を通知する。
(通知書の提示)
第7 第6の規定により利用の承認を受けた者は、地域活動支援事業を利用する際に、事業実施者に通知書を提示するものとする。
(利用者負担)
第8 利用者が負担する額は、次の各号に定めるところにより、利用者が当該事業者に支払うものとする。
(1) Ⅰ型及びⅢ型 無料
(2) Ⅱ型 別表に定める額から規則第7条で定める額を控除した額とする。
2 事業者は、地域活動支援センター事業を実施するにあたり通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と町長が認めるものは、その実費相当額を当該利用者に負担させることができる。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年11月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第13号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第1号)抄
平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第4、第8関係)
(単位:円)
種別及び区分 | 所要時間 | 障害の程度の区分 | 単価 | ||
送迎を行わなかった場合 | 片道の送迎を行った場合 | 往復の送迎を行った場合 | |||
身体障害者単独型Ⅰ | 4時間未満の場合 | 区分1 | 3,450 | 3,990 | 4,530 |
区分2 | 3,190 | 3,730 | 4,270 | ||
区分3 | 2,950 | 3,490 | 4,030 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 5,760 | 6,300 | 6,840 | |
区分2 | 5,330 | 5,870 | 6,410 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 7,480 | 8,020 | 8,560 | |
区分2 | 6,930 | 7,470 | 8,010 | ||
区分3 | 6,380 | 6,920 | 7,460 | ||
身体障害者単独型Ⅱ | 4時間未満の場合 | 区分1 | 1,540 | 2,080 | 2,620 |
区分2 | 1,330 | 1,870 | 2,410 | ||
区分3 | 1,130 | 1,670 | 2,210 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 2,560 | 3,100 | 3,640 | |
区分2 | 2,220 | 2,760 | 3,300 | ||
区分3 | 1,900 | 2,440 | 2,980 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 3,330 | 3,870 | 4,410 | |
区分2 | 2,900 | 3,440 | 3,980 | ||
区分3 | 2,460 | 3,000 | 3,540 | ||
身体障害者併設型Ⅰ | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,770 | 3,310 | 3,850 |
区分2 | 2,520 | 3,060 | 3,600 | ||
区分3 | 2,260 | 2,800 | 3,340 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 4,620 | 5,160 | 5,700 | |
区分2 | 4,190 | 4,730 | 5,270 | ||
区分3 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 6,000 | 6,540 | 7,080 | |
区分2 | 5,460 | 6,000 | 6,540 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
身体障害者併設型Ⅱ | 4時間未満の場合 | 区分1 | 860 | 1,400 | 1,940 |
区分2 | 660 | 1,200 | 1,740 | ||
区分3 | 450 | 990 | 1,530 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 1,430 | 1,970 | 2,510 | |
区分2 | 1,090 | 1,630 | 2,170 | ||
区分3 | 760 | 1,300 | 1,840 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | |
区分2 | 1,420 | 1,960 | 2,500 | ||
区分3 | 990 | 1,530 | 2,070 | ||
単独型 | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,850 | 3,390 | 3,930 |
区分2 | 2,550 | 3,090 | 3,630 | ||
区分3 | 2,250 | 2,790 | 3,330 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 4,750 | 5,290 | 5,830 | |
区分2 | 4,250 | 4,790 | 5,330 | ||
区分3 | 3,760 | 4,300 | 4,840 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 6,170 | 6,710 | 7,250 | |
区分2 | 5,530 | 6,070 | 6,610 | ||
区分3 | 4,880 | 5,420 | 5,960 | ||
併設型 | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,160 | 2,700 | 3,240 |
区分2 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | ||
区分3 | 1,570 | 2,110 | 2,650 | ||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 3,620 | 4,160 | 4,700 | |
区分2 | 3,110 | 3,650 | 4,190 | ||
区分3 | 2,620 | 3,160 | 3,700 | ||
所要時間6時間以上の場合 | 区分1 | 4,700 | 5,240 | 5,780 | |
区分2 | 4,050 | 4,590 | 5,130 | ||
区分3 | 3,410 | 3,950 | 4,490 |
備考
1 次の各号に掲げる種別区分ごとに、利用者に地域活動支援センター事業を提供した場合に、当該利用者の障害の程度の区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域活動支援センター利用計画に位置付けられた内容の事業を行うために要する標準的な時間でそれぞれ所定額(利用者の居宅とセンターの送迎を行わなかった場合、片道の送迎を行った場合又は往復の送迎を行った場合ごとの所定額)を算定する。
(1) 身体障害者単独型Ⅰ
ア 法第5条に規定する療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所、法附則第20条に規定する旧法指定施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設に併設されていないこと。
イ 専らセンターの職務に従事する常勤の管理者を1人以上置いていること。
ウ 入浴介助を行うこと。
エ センター事業を利用する障害者の過半数が身体障害者であること、又はその見込みであること。
(2) 身体障害者単独型Ⅱ
ア 前号ア、イ及びエに該当するものであること。
イ 前号ウに該当していないこと。
(3) 身体障害者併設型Ⅰ
(4) 身体障害者併設型Ⅱ
イ 第1号ウに該当していないこと。
ウ 第1号エに該当するものであること。
(5) 単独型
イ 第1号エに該当していないこと。
(6) 併設型
イ 第1号エに該当していないこと。
2 身体障害者単独型Ⅰ、身体障害者併設型Ⅰ、単独型及び併設型については、入浴の介助が必要な利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。
3 利用者が法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給対象となる事業(共同生活介護及び共同生活援助を行う事業を除く。)又は法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている間の時間は、算定しない。