○平泉町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年10月29日

告示第16号

(設置)

第1 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第15条第1項の規定に基づき、平泉町特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定及びこの計画を推進するため、平泉町特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の公表及び周知に関すること。

(3) 計画の実施状況の検証に関すること。

(4) 計画の変更に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要とみとめる事項に関すること。

(組織)

第3 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

3 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は委員の中から互選する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

改正文(平成20年告示第4号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第7号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第1号)

平成24年2月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第8号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第16号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第21号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

所属名

職名

総務課

総務課長

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

税務課

税務課長

町民福祉課

町民福祉課長

農林振興課

農林振興課長

観光商工課

観光商工課長

建設水道課

建設水道課長

保健センター

保健センター所長

出納室

出納室長

平泉保育所

平泉保育所長

長島保育所

長島保育所長

議会事務局

議会事務局長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

平泉町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年10月29日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年10月29日 告示第16号
平成20年3月31日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第7号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年3月31日 告示第2号
平成24年1月31日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第8号
平成28年3月31日 告示第16号
令和5年3月28日 告示第21号