○平泉町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
平成19年10月29日
告示第16号
(設置)
第1 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第15条第1項の規定に基づき、平泉町特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定及びこの計画を推進するため、平泉町特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の公表及び周知に関すること。
(3) 計画の実施状況の検証に関すること。
(4) 計画の変更に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要とみとめる事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
3 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は委員の中から互選する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
改正文(平成20年告示第4号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第7号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第6号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第1号)抄
平成24年2月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第16号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第21号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第14号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
所属名 | 職名 |
総務課 | 総務課長 |
まちづくり推進課 | まちづくり推進課長 |
税務課 | 税務課長 |
町民福祉課 | 町民福祉課長 |
子育て支援課 | 子育て支援課長 |
農林振興課 | 農林振興課長 |
観光商工課 | 観光商工課長 |
建設水道課 | 建設水道課長 |
保健センター | 保健センター所長 |
出納室 | 出納室長 |
平泉保育所 | 平泉保育所長 |
長島保育所 | 長島保育所長 |
議会事務局 | 議会事務局長 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |