○平泉町身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第8号

(目的)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要する経費の一部を助成することにより、就労等の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が4級以上の者で、免許取得により就労等が見込まれ、社会活動への参加に効果があると認められるものとする。ただし、当該年度中に免許を取得する者に限る。

(助成額)

第3 助成金の額は、免許の取得に直接要した経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

2 前項の免許取得に直接要した経費とは、次に掲げるものとする。

(1) 入学金

(2) 教科書代

(3) 学科教習料

(4) 技能教習料

(5) 適性検査料

(6) 模擬テスト代

(7) 検定料

(8) 公安委員会指定自動車教習所の修了証書代

(支給申請)

第4 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得助成金支給申請書(様式第1号)に、身体障害者運転適性検査結果通知書及び教習に係る見積書を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5 町長は、第4に規定する助成金の支給申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき支給を決定したときは、身体障害者自動車運転免許取得助成金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、支給しないと決定したときは、身体障害者自動車運転免許取得助成金支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により支給を決定したものについては、身体障害者自動車運転免許取得助成金交付台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(支給決定の取消し)

第6 町長は、第5の規定に基づき、助成金の支給の決定を受けた者が、第2の対象者に該当しなくなった場合には、その決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき、支給の決定を取り消した場合は、身体障害者自動車運転免許取得助成金支給決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(請求)

第7 支給の決定を受けた者は、免許の取得後、速やかに身体障害者自動車運転免許取得助成金請求書(様式第6号)に運転免許証の写し及び自動車教習所要経費証明書(様式第7号)を添えて町長に対し請求しなければならない。

制定文 抄

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第8号
平成25年5月1日 告示第9号
平成28年3月24日 告示第11号