○平泉町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成19年3月30日
告示第6号
(趣旨)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録)
第2 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
2 町長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められない場合は、登録しないことができる。
(補装具業者の登録申請)
第3 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市町村民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(登録の通知)
第4 町長は、第2の規定により登録したときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第2号)を通知するものとする。
2 町長は、第2第2項の規定により登録をしないときは、当該申請を行った補装具業者に補装具業者登録却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(登録事業者に係る情報提供)
第5 町長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者又は障害者の保護者(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(変更等の届出)
(報告等)
第7 町長は、補装具費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。
(登録の取消し)
第8 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができるものとし、補装具業者登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2の登録を受けたとき。
(3) 第7の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をしたとき。
(補装具の製作等)
第9 登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10 町長は、支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求するときは、支給対象障害者等の受領印を受けた補装具費支給券及び支給対象障害者等の支払うべき利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13 町長は、支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15 登録の有効期間は、登録した日からその年度に属する3月31日までとする。
(登録の更新)
第16 第15の有効期間満了1月前までに町長又は登録事業者から意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(補則)
第17 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。