○平泉町障害者相談員設置要綱

平成19年3月30日

告示第12号

(設置)

第1 身体障がい者及び知的障がい者(以下「障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障がい者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから適当と認められるものに対し、第3に規定する業務を委託する。

(業務)

第3 障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がい者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第4 障害者相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、障害者相談員であることを証明する障害者相談員証明書(様式第1号。以下「証票」という。)を携帯するものとし、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 障害者相談員は、委託の解除があったときは、前項の証票を速やかに町長に返還するものとする。

(関係機関との連携)

第5 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、平泉町、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。

(業務委託の期間)

第6 障害者相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の障害者相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第7 町長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動の記録及び報告)

第8 障害者相談員は、その相談活動の状況について、4月から9月までの分(上半期)については10月10日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月10日までに、身体障害者相談員にあっては身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)、知的障害者相談員にあっては知的障害者相談員業務報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

2 障害者相談員は、障がい者相談指導記録簿(様式第4号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成19年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第41号)

令和4年4月1日から適用する。

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平泉町障害者相談員設置要綱

平成19年3月30日 告示第12号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第12号
令和4年8月10日 告示第41号