○平泉町世界遺産地域協議会設置要綱

平成19年6月29日

告示第15号

(設置)

第1 「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」の構成資産(以下「構成資産」という。)の保存及び活用を住民と行政が一体となって推進するため、平泉町世界遺産地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 構成資産の保存及び活用に関する総合調整に関すること。

(2) 構成資産に関する関連施策の検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、構成資産の保存及び活用に関し必要と認める事項

(組織)

第3 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、副会長は1人とし、委員の中から互選する。

3 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

4 委員は20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 構成資産の所有者

(2) 観光、商工及び農業関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 住民団体等の代表者

(5) 岩手県の職員

(6) 平泉町の職員

(任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要と認めたときは委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 協議会の庶務は、世界遺産推進室において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

制定文

平成19年7月1日から施行する。

平泉町世界遺産地域協議会設置要綱

平成19年6月29日 告示第15号

(平成22年1月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年6月29日 告示第15号
平成22年1月18日 告示第1号