○平泉町職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則
平成19年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号。以下「退職手当支給条例施行規則」という。)第27条の5の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号)第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。
第3条 退職手当支給条例第6条第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 |
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第4号区分 |
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第5号区分 |
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第6号区分 | 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)の給料表(以下この表において「労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた労務職員の給与に関する規則別表第6に規定する加算割合100分の10のもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 |
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第4号区分 |
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第5号区分 | 平成19年4月以後適用されている平泉町一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(以下この表において「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年4月1日以後適用されている労務職員の給与に関する規則(以下この表において「労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち平成19年4月1日以後適用されている労務職員の給与に関する規則別表第6に規定する加算割合100分の10のもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者 |