○平泉町農業経営基盤強化資金利子補給補助事業実施要綱
平成18年12月22日
告示第41号
(目的)
第1 この告示は、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1項第1号に定める資金をいう。)を借り入れた農業者に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により利子補給補助金を交付することにより、農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者 次に掲げる者をいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の規定による経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の規定による果樹園経営計画を含む。)の認定を受けている者
イ アの認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者。ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。
(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。
ア 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)
イ 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合
(利子補給補助対象者)
第3 利子補給補助対象者は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れた者とする。
2 前項の農業者は、融資機関(公庫を除く。)に対し、利子補給補助金の交付及び受領の手続に関する権限又は請求の手続に関する権限を委任するものとする。
(利子補給の承認申請)
第4 利子補給補助金の交付を申請しようとする農業者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(様式第1号)に貸付決定通知書の写し、資金利用計画認定通知書の写し及び償還年次表の写しを添付して、融資機関を経由の上、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(利子補給補助及び補助額)
第5 利子補給補助金は、融資機関が申請者に貸し付けた農業経営基盤強化資金に係る約定利息額に次に定める利子補給割合を乗じて得た額とする。
利子補給割合=利子補給率/農山漁村振興基金利子助成後の貸付利率
2 利子補給補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付対象資金の利息の支払いに係る期間とし、各年の交付対象期間については、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1回目の交付対象期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された償還期日(年2回以上の償還期日が設定されている場合には、12月31日前の直近の償還期日(以下「償還期日」という。))までとする。
(2) 第2回目以降の交付対象期間は、前年度の12月31日までに設定された償還期日の翌日(ただし、第1回目の交付対象期間内に利息の償還を猶予された場合は、貸付実行日とする。)から、当該年度の12月31日までに設定された償還期日までとする。
(利子補給補助金の交付申請)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利子補給補助金の請求)
第7 利子補給補助対象者及び融資機関は、第6第2項に定める交付決定通知書を受けたときは、当該年の翌年の2月28日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(2) 公庫 農業経営基盤強化資金残高確認書
(報告及び調査)
第8 町長は、必要があると認めるときは、利子補給補助に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該利子補給補助金に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(契約の締結)
第9 町は、融資機関と農業経営基盤強化資金利子補給補助に関する利子補給契約を締結するものとする。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年1月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第3号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第2号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年告示第5号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。