○平泉町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第26号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、町内に居住地を有する在宅の重度の障害者及び障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(種目及び対象者)
第2 給付等の対象となる用具及びその対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による給付等の対象又は購入費の支給の対象となる者は、対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる該当者のうち、所得税非課税世帯に属する者とする。
2 点字図書の給付は、該当者1人につき、6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)を限度とする。
3 用具の再交付は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 修理不能により用具の使用が困難であると認められるとき。
(2) 部品の交換又は用具の修繕に比して、用具の再交付又は用具に係る操作の機能改善等に伴う新たな用具を給付する方がより合理的かつ効果的であると認められるとき。
4 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とするものとし、給付は原則として1回とする。また、住宅改修費の給付については、給付の対象者が現に居住する住宅の改修を行う場合に対象となるものとし、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし、借家の場合は、家主の承諾を必要とする。なお、限度額については別に定めるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(給付等の申請)
2 点字図書の給付を受けようとする申請者は、日常生活用具給付(貸与)申請書に点字図書給付出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。
(給付等の決定)
3 点字図書については、給付決定通知書に町長の証明印を押印した証明書を添えて通知するとともに、当該交付の状況を把握するために、点字図書給付台帳(様式第11号)を整理するものとする。
4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(給付等の実施)
第5 第4の規定により、用具の給付の決定を受けた重度障害者等又はその扶養義務者(以下「給付等決定者」という。)は、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券(以下「給付券」という。)を用具を納入する業者又は住宅改修工事を請け負う業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。ただし、点字図書については、証明書に自己負担金(当該点字図書を点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額)を添えて出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付をうけるものとする。
2 用具の貸与の決定を受けた重度障害者等又はその扶養義務者(以下「借受人」という。)は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
3 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第6 給付等決定者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を直接業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具の支給の例によるものとする。ただし、点字図書の給付に係る負担額は、第5第1項の規定による自己負担金とする。
3 用具の貸与については無償とする。
(費用の請求)
第7 業者は、用具の給付等に係る費用を請求するときは、請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付等に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
3 点字図書を給付した出版施設は、点字図書の価格から納入義務者が支払った額を控除した額を町長に請求するものとする。
(用具の管理)
第8 町長は、用具の給付等を実施するにあたっては、重度障害者等又はその扶養義務者に次の条件を付するものとする。
(1) 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用したり、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
(2) 借受人は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 借受人は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
イ 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
2 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受ける者があるとき又は用具の給付等を受けた者が前項の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第9 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄物管理支援用具については、日常生活用具給付券を次のとおり一括して交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として、2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定に基づく額(月額)の範囲内で、1月に必要とする排泄物管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 申請1回につき、給付券を3枚(6月分)まで一括交付すること。
(台帳の整備)
第10 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付等台帳(様式第13号)を整備するものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第7号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第28号)抄
平成20年10月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第14号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成27年告示第25号)抄
平成28年1月1月から施行する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第39号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第2関係)
給付 | 種目 | 品目 | 対象要件 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 | |
特殊マット | |||
特殊尿器 | |||
入浴担架 | |||
体位変換器 | |||
移動用リフト | |||
訓練いす(児のみ) | |||
訓練用ベッド(児のみ) | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 | |
便器 | |||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ||
歩行補助用つえ | |||
移動・移乗支援用具 | |||
特殊便器 | 上肢機能障害 | ||
火災警報機 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | ||
自動消火器 | |||
電磁調理器 | 視覚障害 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温機 | 腎臓機能障害等 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等 | ||
電気式たん吸引機 | |||
動脈血酸素飽和濃度測定器 (パルスオキシメーター) | |||
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害 | ||
盲人用体重計 | |||
盲人用血圧計 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 | |
情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害又は視覚障害 | ||
点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 | ||
点字器 | 視覚障害 | ||
点字タイプライター | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | |||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | |||
盲人用時計 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | |||
人工喉頭 | 喉頭摘出 | ||
点字図書 | 視覚障害 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 収尿器 | ストーマ造設 高度の排便機能障害、脳原生運動機能障害かつ意志表示困難 高度の排尿機能障害 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | |
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 聴覚障害又は外出困難 |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意志疎通困難 | ||
|
| 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害 |
共同利用 |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。