○平泉町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第28号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、同法第19条第2項及び第3項に規定する支給決定に係る居住地を平泉町に有する者その他町長が認める者(以下「障害者等」という。)の日中の活動の場の確保、保護者の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を確保するための支援を行うことを目的とし、平泉町地域生活支援事業実施規則(平成18年平泉町規則第28号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示により事業を実施する。
(利用者)
第2 この事業の利用者は、平泉町に住所を有する障害者等で、原則として、日中において監護する者がいないことにより、日中の活動場所が必要な者とする。
(事業の内容)
第3 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 活動に必要なスペースを確保できるデイサービス事業所、学校の空き教室等(以下「実施場所」という。)において障害者等を預かり、社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。
(2) 必要に応じ、障害者等の家又は養護学校等から実施場所まで又は実施場所から障害者等の家又は養護学校等までの送迎を行うこと。
(利用の申請)
第4 この事業を利用しようとする障害者等(障害児にあってはその保護者。以下「申請者」という。)は、規則様式第1号を町長に提出するものとする。
(利用の承認)
第5 町長は、前条の申請に対し、事業の利用の可否を決定し、規則様式第2号により申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第6 この事業は、対象者の決定に関するものを除き、町長の承認を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(基準額)
第7 この事業の単価は町長が別に定め、規則第7条で定める額を基準額とする。
(利用者負担)
第8 この事業を利用する者(障害児にあってはその保護者)は、前項の基準額と単価の差額(以下「利用者負担額」という。)を、当該事業者に支払うものとする。
(費用の請求等)
第9 事業者は、単価から利用者負担額を差し引いた額を委託料として町長に請求するものとする。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第25号)抄
平成28年1月1月から施行する。
改正文(平成28年告示第22号)抄
平成28年8月1日から適用する。
改正文(平成30年告示第16号)抄
平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
改正文(令和8年告示第35号)抄
令和8年4月1日から施行する。